訪問介護・障害者支援サービス
希望する時間に、希望するサービスを!
家族の負担軽減を図り、介護・福祉の情報や介護のアドバイスを行いながら、在宅生活が継続してできることを目標にしています。市町村、包括支援センター、居宅介護支援事業所、相談支援事業所、介護施設、その他サービス事業所等の連携に努め、より効果的なサービスが提供できるように努めています。
●訪問介護サービス
介護保険制度のもと、介護が必要になったときに安心して本人や家族が在宅での生活がおくれるように、ヘルパーを派遣し、家事、身体介護を中心に行うサービスです。
●障害者支援サービス
通算で10年近く利用者様と歩んできた経験をもとに、ご本人の意思を尊重しサービスの内容、方法を検討して、日常生活支援や身体介護等を中心に、ご本人はもとよりご家族がより良い方向で歩んでいけるようサービスを行っています。
<サービス提供時間>
年中無休 24時間対応
<事務所>
月曜日~金曜日 9:00~18:00 土日祝日及び8月13日~15日 12月29日~1月3日はお休みになります。
月曜日~金曜日 9:00~18:00
土日祝日及び8月13日~15日
12月29日~1月3日はお休みになります。
<サービス提供地域>
甲府市・甲斐市・韮崎市・中央市・昭和町・南アルプス市(その他の市町村については相談に応じます)
<サービス内容>
・身体介護・・・・清潔援助、排泄介助、食事介助など
・生活援助・・・・清掃、食事準備、洗濯、買い物など
・障害者支援・・・重度訪問介護にも対応できます
・通院・外出介助 他
<スタッフの体制>
管理者1名、サービス提供責任者3名、看護師19名、介護福祉士11名、ヘルパー2級3名(重複あり 2021年9月現在)
●今後の展開・展望
喀痰吸引研修を行っている事業所として、利用者様への適切な医療的ケアの提供が行われるよう、喀痰吸引事業所間での意見交換などの場を作っていきたいと思います。安心した在宅生活がおくれる様に今後も支援し続けたいと願っています。
障害福祉サービスとは
「障害者総合支援法」の規定のもと、障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援をはかるものであり、その法律に基づいて行われるサービスです。
●障害福祉サービス利用対象者とは
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病等(特定な疾病であって、厚生労働大臣が定める障害の程度である者)の方々です。
●障害者総合支援法の認定とは
市町村にて、支給が決められます。障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等を踏まえて考えられるサービス等利用計画案をもとに、個々に支給の決定が行われる「障害福祉サービス」や「地域相談支援」、市町村が主体でサービスを行う「地域生活支援事業」に分けられます。
※介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受けるには「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれに申請や利用の際の流れが異なります。サービスの利用を希望する方は、最寄りの市町村の障害福祉課等にて障害者支援の申請についてご相談下さい。※障害児においては、支える法律やサービスの内容が異なります。
1.介護給付
- ❶居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- ❷重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
- ❸同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
- ❹行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
- ❺重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- ❻短期入所(ショートステイ)
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- ❼療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
- ❽生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
- ❾障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
2.地域生活支援事業
- ❶移動支援
- 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
- ❷地域活動支援センター
- 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
- ❸福祉ホーム
- 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
※全国社会福祉協議会より引用。
当事業所では1の①居宅介護、②重度訪問介護、2の①移動支援に対応したサービスを行っています。
●障害者の利用者負担とは
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象です。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
介護職員等特定処遇改善加算の「見える化」要件について
2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介護職員等の更なる処遇改善として「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
<この要件に基づいた当法人の取り組み>
●特定処遇加算の取得状況
<令和6年5月末までの処遇改善加算>
- <介護保険>
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) - <障害福祉>
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
<令和6年6月からの処遇改善加算>
今までの処遇改善加算の制度から「処遇改善加算」・「特定処遇改善加算」・「ベースアップ加算」の3つが一本化され、新たな「新処遇改善加算」としてスタートします。
国の政策に連動し、働く職員の処遇改善に努め、より充実した職場として体制を整えます。
<職場環境要件項目 及び 当法人としての取り組み>
区分 | 内容 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |